産業廃棄物収集運搬業許可~その3

産業廃棄物処理業の許可には、
大きくわけて次の4つの種類があります。

  • 産業廃棄物収集運搬業(積替保管を含まない・積替保管を含む)
  • 産業廃棄物処分業(中間処理・最終処分)
  • 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替保管を含まない・積替保管を含む)
  • 特別管理産業廃棄物処分業(中間処理・最終処分)

このうち、

  • 産業廃棄物収集運搬業(積替保管を含む)
  • 産業廃棄物処分業(中間処理・最終処分)
  • 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替保管を含む)
  • 特別管理産業廃棄物処分業(中間処理・最終処分)

の許可申請手続きについては個々の事例毎に異なる場合があり、
直接、大阪府産業廃棄物指導課で説明を受ける必要があるなど、

産業廃棄物収集運搬業(積替保管を含まない)や
特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替保管を含まない)と
比較して、許可の取得は少々厳しくなっています。

建設業許可を申請するのと同時に、
収集運搬業の許可の取得も希望されるケースが多く、
この場合、通常、産業廃棄物収集運搬業(積替保管を含まない)
で許可申請することが多いです。
いわゆる建設系産業廃棄物の収集運搬です。

ここで注意が必要なのは、
建設工事を元請として受注する場合で、
当該元請業者が自身で工事を行い、
産業廃棄物を発生させた場合は、
当該元請業者が排出事業者に該当し、
排出事業者自身で運搬する場合に該当するので、
収集運搬業の許可は不要だということです。

建設業者が工事の元請となって
現場からでた産業廃棄物を
自分で運搬する場合は、
収集運搬の許可は不要なのです。

つづく

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