建設業許可~経営業務の管理責任者(経管)となれるもの~その2
建設業許可の申請において、
経営業務の管理責任者(経管)となれるのものは、
役員等で常勤のものでなければなりません。
(役員等についてはこちらを参照してください。)
常勤であるとは、
原則として役員報酬が一定の額(10万円以上)あり、
本店等において休日その他勤務を要しない日を除き
一定の計画のもとに毎日所定の時間中、
その職務に従事している
ということです。
行政書士大倉事務所では、
建設業の許可申請をお受けします。
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