建設業許可~経営業務の管理責任者(経管)となれるもの~その1
建設業許可の申請において、
経営業務の管理責任者(経管)となれるのものは、
許可を申請するものがいかなる組織かによって、
以下のとおり分類できます。
1.持分会社なら「業務を執行する社員」、
2.委員会設置会社でない株式会社(多くはこちらに該当)なら
「代表取締役」や「取締役」、
3.委員会設置会社である株式会社なら「執行役」、
4.上記1~3に準ずるものとして、
法人格を有する組合等なら「理事」など、
5.個人事業なら「個人事業主」または「支配人」、
がそれぞれ該当します。
行政書士大倉事務所では、
建設業許可の申請をお受けします。
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