建設業許可~営業所とは~
建設業許可の申請において、
営業所の要件があります。
営業所とは、原則として以下の
すべてに該当することを要します。
・事務所など建設業の営業を行うべき場所を常時使用する権限を有している
・建物の外観または入口等において、申請者の商号または名称が確認できる
・固定電話、事務機器、机など什器備品を備えている
・許可を受けた建設業者にあっては、営業所ごとに捧第40条に基づく標識(建設業の許可票)を掲げている
・支店等の代表者が常勤しており、かつ契約締結等に関する権限を申請者から委任されている
・専任技術者が営業所に常勤して専らその職務に従事している
また法人などの登記簿上の本店と
営業所が異なる場合において、
新規で建設業を申請することも可能です。