建設業許可の業種追加~その3
建設業の許可申請で、業種追加という手続きがあります。
読んで字のごとく、現在許可されている業種とは
別の業種を追加する手続きです。新規で建設業許可を取得した時には、
経営管理者としての経験年数が5年間しかなく、
7年間には足りていなかった場合や、
当初より営業の規模を拡大していく場合など、
許可を取得した後で業種を増やしたい場合に
行う手続きが業種追加ということになります。業種の追加をするタイミングは、
営業の状況によって判断しなければなりません。つまり、業種の追加を
急ぐ必要があるのかどうか
で判断していくことになります。追加した業種を含めて
経営事項審査(以下経審)を受けたい場合は
決算変更届をする前に業種の追加をしなければなりません。
この場合は急ぐ場合といえるかもしれません。ただし、業種の追加には証紙代5万円(大阪の場合)が
かかりますので、追加する業種が複数ある場合は
よくよく検討したうえでまとめてするのが経済的ではあります。また、新規申請から更新申請(5年間)が未了の場合は、
財産要件の確認が必要となるので、
純資産500万円以上の決算書か、
500万円以上の残高証明の提示が
必要となりますので、
この点も業種の追加をするタイミング
をはかるうえでは意外と重要かもしれません。
上記のとおり、業種の追加をする際には
検討すべき点がいくつかありますので、
お気軽にご相談いただけばと思います。