建設業許可の業種追加~その3

建設業の許可申請で、業種追加という手続きがあります。
読んで字のごとく、現在許可されている業種とは
別の業種を追加する手続きです。

新規で建設業許可を取得した時には、
経営管理者としての経験年数が5年間しかなく、
7年間には足りていなかった場合や、
当初より営業の規模を拡大していく場合など、
許可を取得した後で業種を増やしたい場合に
行う手続きが業種追加ということになります。

業種の追加をするタイミングは、
営業の状況によって判断しなければなりません。

つまり、業種の追加を
急ぐ必要があるのかどうか
で判断していくことになります。

追加した業種を含めて
経営事項審査(以下経審)を受けたい場合は
決算変更届をする前に業種の追加をしなければなりません。
この場合は急ぐ場合といえるかもしれません。

ただし、業種の追加には証紙代5万円(大阪の場合)が
かかりますので、追加する業種が複数ある場合は
よくよく検討したうえでまとめてするのが経済的ではあります。

また、新規申請から更新申請(5年間)が未了の場合は、
財産要件の確認が必要となるので、
純資産500万円以上の決算書か、
500万円以上の残高証明の提示が
必要となりますので、
この点も業種の追加をするタイミング
をはかるうえでは意外と重要かもしれません。

上記のとおり、業種の追加をする際には
検討すべき点がいくつかありますので、
お気軽にご相談いただけばと思います。

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