建設業法第五条 (許可の申請)
建設業法第五条 (許可の申請)
一般建設業の許可(第八条第二号及び第三号を除き、以下この節において「許可」という。)を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣に、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。
- 商号又は名称
- 営業所の名称及び所在地
- 法人である場合においては、その資本金額(出資総額を含む。以下同じ。)及び役員の氏名
- 個人である場合においては、その者の氏名及び支配人があるときは、その者の氏名
- 許可を受けようとする建設業
- 他に営業を行つている場合においては、その営業の種類
まとめ
- 営業所が二つ以上の都道府県にある場合は、申請先が国土交通大臣=大臣許可。
ただし、知事経由なので申請書の提出場所は大臣許可の場合でも申請先が知事の場合と同じです。大阪でいうと知事申請でも大臣申請でも申請書を持っていくのは府庁となります。 - 営業所が一つの都道府県にある場合は、申請先が知事=知事許可。
営業所の数は? | |||
2つ以上 | |||
1つの都道府県内にすべての営業所があるか? | 1つ | ||
いいえ | はい | ||
国土交通大臣許可 | 都道府県知事許可 |