建設業の許可申請~経営業務の管理責任者の登録が・・・~
建設業の許可申請では、
五大要件というものがありますが、
以下に書くことは、
このうち経営業務の管理責任者(以下経管といいます。)がいること
という要件に関することです。
許可申請の際には当然
経管を誰にするのかを決めることになりますが
(通常は代表取締役がなることが多いです。)
申請に際し決めた経管(以下当該経管といいます。)が、
他の建設業者において経管として
登録されていた場合などは注意が必要です。
たとえ、他の建設業者を退職してたとしても、
この業者が当該経管から別の経管へ変更の届出
をしていない場合は、常勤性の問題から
当該経管では新たに許可申請できないのです。
登録の有無は退職後であっても、
よく確認しておくことが肝要です。
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