建設業許可の五大要件
建設業の許可を受けるためには、次の五つの要件を満たす必要があります。
なお、以下の要件は書類によって確認されることになります。
- 許可を受けようとする建設業の業種に関して、経営業務の管理責任者(実務上は経管といいます。)がいること。
- 許可を受けようとする建設業の業種に関して、専任の技術者(実務上は専技といいます。)がいること。
- 財産的基礎・金銭的信用を有すること(大阪府においては、具体的には、500万円の残高証明を用意できるか、または決算書で純資産500万円以上確認できるか、がみられます。)
- 建設業の営業を行う事務所を有すること(いわゆる場所的要件です。)
- 法人の役員(監査役を除く。)、個人事業主、支配人、支店長・営業所長などが結核要件等に該当しないこと。