建設業許可の更新と決算変更届の関係
以下のことは、大阪府のみならず、他府県においても共通して言えることです。
建設業の許可の更新をしようとする場合、決算変更届をしておく必要があります。
建設業の許可の更新の前に済ませておかなくてはならない、決算変更届とは何か?
新規で建設業の許可を取得され、今回が初めての更新である場合などには、
意外と忘れられがちな手続きですが、法律上(建設業法第十一条)は毎年事業年度が終了したら、
その4か月以内に工事経歴書などを提出してその年度の実績等を報告しなければならないとされています。
したがって、建設業の許可の更新をするためには、その前提として決算変更届を5年分済ませておく必要があるのです。
大阪府知事許可の建設業の許可の更新の依頼は
行政書士大倉亮太まで、お気軽にどうぞ!