平成25年度の行政書士試験の試験問題の中から1問取り上げる。
いつの間にやら平成25年度の行政書士試験も終わってましたね。
合格発表:平成26年1月27日(月)
正解等の公表:平成26年1月27日(月)
※合否通知書は、受験者全員に合格発表日(平成26年1月27日)に郵送します。
合否のわからないまま年を越すのは不安かもしれません。
自分を信じて、合格を祈りましょう。
今年の問題が公開されているので、
気になる問題を一つ取り上げてみます。
個人情報保護法*において、個人情報取扱事業者が個人データを第三者に提供する際に、あらかじめ本人の同意を得る必要がある場合はどれか。
1 弁護士会からの照会に応じて個人データを提供する場合
2 交通事故によって意識不明の者の個人情報を病院に伝える場合
3 児童虐待を受けたと思われる児童に関する情報を福祉事務所等に連絡する場合
4 顧客の住所、氏名を自社の取引先に提供する場合
5 医療の安全性向上のために医療事故について国に情報提供する場合
(注) * 個人情報の保護に関する法律
問題自体は常識的なので簡単ですが、根拠を見ておきます。
個人情報保護法の第23条にはこうあります。
第23条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
一 法令に基づく場合(選択肢1の根拠、この場合の法令は弁護士法第23条の2による)
二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合(選択肢2の根拠)であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合(選択肢3の根拠)であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき(選択肢5の根拠)。
【ご注意】上記問題への解説は、正確性を保証するものではありません。