宅建業申請・届出時の住民票は、マイナンバー表示のないものを!
マイナンバーの取扱いに注意!
大阪府の建築振興課から、申請・届出時の注意が出ています。
マイナンバー表示のないものを!
【ご注意ください】宅建業免許・宅地建物取引士・不動産鑑定業・不動産鑑定士の申請及び届出時の個人番号(マイナンバー)の取扱いについて
(住宅まちづくり部 建築振興課 宅建業免許グループホームページより)
個人番号(マイナンバー)につきましては、法律で定める場合を除き、収集・保管を行うことが禁じられておりますので、宅建業、・宅地建物取引士・不動産鑑定業・不動産鑑定士の申請及び届出手続きをされる際には、以下の点にご理解、ご協力いただきますよう、お願いいたします。
申請及び届出時に住民票の添付が必要な場合には、マイナンバー表記のないものを添付ください。
10月からマイナンバーが始まりましたが、申請・届出時に住民票添付が必要な場合は、マイナンバー表示のないもの、を添付とのこと。
これは、マイナンバー(個人番号)は、法律で定める場合を除き、収集・保管を行うことが禁じられているからです。
宅建業免許の申請・届出時に注意しておきたいです。