宅建業法第二条(用語の定義)
第一章 総則
第二条(用語の定義)
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。一 宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号 の用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のものを含むものとする。
二 宅地建物取引業 宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行なうものをいう。
三 宅地建物取引業者 第三条第一項の免許を受けて宅地建物取引業を営む者をいう。
まとめ
宅建業とは宅地と建物を売買、交換、貸借し、それらの行為の代理、媒介することを業として行うことです。
ただし、自己所有の物件を貸与する場合は業とはみなされず、宅建免許の取得は必要ありません。