宅建業免許の本店移転~その1
宅建免許を取得していて、
本店を他府県へ移転する場合は、
免許換えの申請が必要となります。
たとえば、
大阪府から奈良県へ
本店を移転する場合は、
本店の移転登記が済んだら、
大阪府へ免許換えの申請をします。
厳密には大阪府を経由して奈良県
へ申請するということになります。
したがって、申請書には、
奈良県の証紙を貼る必要があります。
つづく
宅建免許を取得していて、
本店を他府県へ移転する場合は、
免許換えの申請が必要となります。
たとえば、
大阪府から奈良県へ
本店を移転する場合は、
本店の移転登記が済んだら、
大阪府へ免許換えの申請をします。
厳密には大阪府を経由して奈良県
へ申請するということになります。
したがって、申請書には、
奈良県の証紙を貼る必要があります。
つづく
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