宅建業免許の本店移転~その3
宅建免許を取得していて、
本店を他府県へ移転する場合は、
免許換えの申請が必要となります。たとえば、
大阪府から奈良県へ
本店を移転する場合は、
本店の移転登記が済んだら、
大阪府へ免許換えの申請をします。厳密には大阪府を経由して奈良県
へ申請するということになります。したがって、申請書には奈良県の
証紙を貼る必要があります。大阪府から奈良県へ免許換えをする場合、
大阪府へ申請書類を提出する前に
奈良県で書類を事前にチェック(事前審査)
をしてもらう必要があります。専任の取引主任者の常勤性の確認方法など、
自治体によって必要な書面が異なるので、
事前のチェックはその点では必要な
手続きといえるかもしれません。
いずれにしても、宅建免許を維持
したまま本店を移転する場合には、
本店の移転登記に付随して必要な
手続きが発生します。
このような煩雑な手続きを、
本店移転の最中にこなしていくのは
結構な負担になってくることでしょう。
そんなときには、手続きのプロである
行政書士にご相談いただければ思います。