宅建業免許更新時の添付書類が平成25年1月より変更されておりました。
こんにちは、行政書士の大倉です。
今日は生憎の雨模様です。
環状線はあいかわらず雨天時運行に問題あり。
10分以上の遅れが発生しておりました。
いつも以上に電車内は混雑しておりましたが、あいかわらず女性専用車両はスカスカでした。
たくさんの理不尽な思いを乗せて今日も環状線は大阪を回っているのでしょう。
さて、業務連絡です。
平成25年1月より、宅建免許の更新時に提示(もしくは提出)が必要だった
「営業保証金に関する書類」が不要となっておりました。
昨日クライアントから、「全日さんから変更があった旨FAXが届いていた」
との一報があり初めて知った次第です。実務家の面目丸つぶれでございました。
具体的には、宅建協会の場合であれば「弁済業務分担金納付書(写)」、
全日の場合であれば「弁済業務分担金納付証明書」がそれぞれ不要となります。
「弁済業務分担金納付書(写)」は原本の提示が必要であり、
クライアントの中には当該書面を第三者に託すことに難色を示す方もおられたので、
今回の変更は、実務上、クライアントにっとても行政書士にとっても若干の負担軽減になったのではないでしょうか?
遅ればせながらご連絡いたします。