大阪府発注の建設工事の社会保険等未加入対策が強化されます
大阪府、さらに社保未加入対策強化!
以前から社会保険未加入対策が行われていますが、平成30年4月からさらに強化されます。
大阪府の建設工事の社会保険等未加入対策の取組強化
【平成30年4月からの対策強化】
契約書で、社会保険等未加入の建設業許可業者を下請負人とすることを禁止(全工事・全次数の下請負人対象)
- 平成30年4月1日以降に公告等を行うすべての建設工事は、受注者が社会保険等に未加入である建設業許可業者を下請負人(二次以下の下請負人を含む)とすることを禁止する。
- 契約書に、受注者が請負代金内訳書を提出する旨を新たに規定、受注者から下請負人に対して、社会保険等の加入に必要な法定福利費が適切に支払われるよう、請負代金内訳書に法定福利費を明示する必要がある。
受注者に対して求められること
- 「社会保険等に加入している者を下請負人とする」旨の誓約書を提出。
- 「施工体制台帳」に加え、下請負人の社会保険等加入状況の確認書類を提出。
- 下請負人が社会保険等の適用除外でないのに未加入と判明した場合、下請負人への加入指導を求める文書が発出される。
※未加入である下請負人にかかる保険担当機関への通報は、引き続き実施される。
※猶予期間内に、加入した事実が確認できる書類の提出がない場合は、平成30年10月1日以降に公告等を行う全ての建設工事から、入札参加停止措置等を実施。
【平成30年10月からの対策強化】
違反した場合は受注者に対し入札参加停止措置等を実施
- 平成30年10月1日以降に公告等を行うすべての建設工事について、下請負人である建設業許可業者の社会保険等加入の確認ができない場合、受注者に対し入札参加停止措置および工事成績評定の減点を実施。
- 社会保険等未加入の下請負人が判明した場合、受注者に対し文書により、下請負人に対する加入指導および加入確認ができる書類の提出を求め、指定期間内(30日間。二次下請以下の下請負人であって、相当の理由があると認められたときは60日間)に加入確認ができなかった場合、受注者に入札参加停止措置および工事成績評定の減点を実施。
入札参加停止措置
- 契約不履行等 「社会保険等未加入」 下請負人1者あたり2月
工事成績評定の減点
- 当該契約に関して入札参加停止期間が2月以上3月未満:-8点
- 当該契約に関して入札参加停止期間が3月以上:-10点
(大阪府ホームページより)