国交省が改正建設業法省令案に関するパブリックコメントを募集
先日から改正建設業法について、
情報を更新していますが、
改正建設業法省令案について、
国交省がパブリックコメントを募集中です。
一部抜粋してみます。
建設業法施行規則等の一部を改正する省令案
(1)建設業法施行規則の一部改正
ア.許可申請書等の様式の見直し
改正法における役員の範囲の拡大及び閲覧制度の見直しに伴い、並びに許可申請書等の簡素化を図るため、以下のとおり見直しを実施。
1.許可申請書の記載事項等の対象となる「役員」を「役員等」とする(取締役と同等の支配力を有する者として、相談役、顧問及び総株主の議決権の100分の5以上を有する株主等を追加。)。
2.役員等の一覧表及び令3条の使用人の一覧表から生年月日及び住所を削除する。
3.役員等の一覧表に経営業務の管理責任者である者が明確になるよう欄を設ける。
4.営業所専任技術者の一覧表を許可申請書の別紙として追加する。
5.役員等及び建設業法施行令第3条に定める使用人(以下「令3条の使用人」という。)の略歴書を簡素化するため、職歴欄を削除し、住所、生年月日等に関する調書とする。(経営業務の管理責任者についてのみ職歴の提出を求めることとする。)
6.平成26年3月の財務諸表等規則の改正を受け、財務諸表への記載を要する資産の基準(重要性基準)を総資産(又は負債及び純資産の合計)の1/100から5/100に改正する。イ.許可申請書等の閲覧対象の限定
以下の書類について、個人情報が含まれることから、閲覧対象から除外。
1.経営業務管理責任者の要件を満たすことの証明書
2.営業所専任技術者の要件を満たすことの証明書
3.国家資格者等・監理技術者一覧表
4.許可申請者又はその役員等及び令3条の使用人の調書(改正前の「略歴書」)
5.登記事項証明書等
6.株主調書
7.納税証明書ウ.その他建設業の許可に関する事務の見直し
1.建設業法施行令の改正において、都道府県における大臣許可業者の許可申請書等の閲覧の廃止を検討しているため、国土交通大臣に提出すべき書類の部数について、従たる営業所のある都道府県の数分の写しは不要とし、正本及び副本各1通に限定する。
2.一般建設業又は特定建設業の許可に際し必要な営業所専任技術者の要件を満たすことを証することができる書類として、監理技術者資格者証の写しを追加する。エ.一般建設業の営業所専任技術者(=主任技術者)の要件の見直し
1.職業能力開発促進法による技能検定のうち、型枠大工の試験に合格した者等を大工工事業の主任技術者の要件に追加する。
2.職業能力開発促進法による技能検定のうち、建築板金(ダクト板金作業)の試験に合格した者等を管工事業の主任技術者の要件に追加する。
3.職業能力開発促進法による技能検定のうち、コンクリート積みブロック施工、スレート施工及びれんが積みの廃止に伴い、主任技術者の要件から削除する(ただし、既に上記の検定に合格している者については、改正後も主任技術者となれるよう告示で措置することを検討中。)。オ.施工体制台帳の記載事項等の見直し
1.改正法により公共工事について施工体制台帳の作成範囲が拡大し、一般建設業者も作成主体となることに伴い、施工体制台帳の記載事項として、元請である建設業者が置く主任技術者の氏名等を追加する。
2.施工体制台帳の記載事項及び再下請通知を行うべき事項として、外国人建設就労者の従事の有無及び外国人技能実習生の従事の有無を追加する。カ.経営事項審査の客観的事項の見直し
経営事項審査の客観的事項に「若年の技術者、技能労働者等の育成及び確保の状況」を追加する。(本項目は、中央建設業審議会の審議事項)。
キ.建設業者団体の届出制度の見直し
建設業者団体は、建設工事の担い手の育成及び確保その他の施工技術の確保に関する取組を実施している場合には、当該取組の内容を国土交通大臣に届け出ることができることとし、国土交通大臣は当該取組が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。
(中略)
(3)解体工事業に係る登録等に関する省令の一部改正
1.改正法の施行に伴い、登録申請書の記載事項等の対象となる「役員」の定義を拡大する。
2.役員の略歴書を簡素化するため、略歴欄を削除し、「住所、生年月日等に関する調書」とする。(4)施行期日
この省令は、平成27年4月1日から施行することとする。