台風19号「特定非常災害」による建設業許可・宅建業免許の特例措置

「特定非常災害」に指定

甚大な被害をもたらした台風19号

先日の台風19号では、東日本に甚大な被害がありました。
政府はこの災害を特定非常災害特別措置法に基づく「特定非常災害」に指定しましたが、これにより被災地域ではさまざまな特例措置を受けることができます。

「令和元年台風第19号による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」より(総務省ホームページより)

これまで「特定非常災害」に指定されたのは5例で、今回で6例目となります。

歴代の特定非常災害

  1. 阪神淡路大震災(1995年)
  2. 新潟県中越地震(2004年)
  3. 東日本大震災(2011年)
  4. 熊本地震(2016年)
  5. 西日本豪雨(2018年)
  6. 台風第19号災害(2019年)

特例措置

過去の特例措置から、建設業許可宅建業免許絡みのものをピックアップします。
※過去の特例措置なので、今回は変更となる場合もあるかもしれません。

建設業許可に関する特例措置

  • 建設業許可の有効期間の延長
  • 監理技術者資格者証の有効期間の延長
  • 経営事項審査の有効期間の延長

宅建業免許に関する特例措置

  • 宅地建物取引業の免許の有効期間の延長
  • 宅地建物取引士証の有効期間の延長

被災地域の復旧を心よりお祈りいたします。

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