【2017年10月~】水銀廃棄物の規制が強化されました(積替え・保管を含む収集運搬業及び処分業)
水銀廃棄物の規制が強化
平成29年10月1日の廃棄物処理法施行令等の改正に伴い、「水銀使用製品産業廃棄物」と「水銀含有ばいじん等」に対して新たな規制が始まっています。
水銀廃棄物取扱業者は、変更届が必要!
これに伴い、水銀廃棄物について、新たな対応が必要となりました。
10月1日の時点で上記廃棄物を取り扱っている場合、更新申請前に許可証への記載を希望する場合は、「変更届の提出」が必要です。
水銀廃棄物の規制強化概要
- 委託契約書の廃棄物の種類に「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」が含まれる場合は、その旨を明記。
- マニフェストの廃棄物の種類に「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」が含まれること、また、その数量を記載。
- 帳簿に記載する廃棄物の種類に「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」が含まれる場合は、その旨を明記。
- 「水銀使用製品産業廃棄物」の収集運搬に当たっては、破砕することのないよう、また、他のものと混合することのないように区分して行う。
大阪府版 変更の手引き
水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等に係る収集運搬業(積替え又は保管を含まない)変更届の手引き (PDFファイル)