【重要】大阪府の建設業許可・宅建業免許等の各種申請は原則郵送
緊急事態宣言に伴う措置
先日、大臣免許が郵送になるとお伝えしましたが、大阪府の各種申請も4月20日から原則郵送申請に切り替わっています。緊急事態宣言期間が目安となっていますが、緊急事態宣言も延長される動きになっているので、対応を注視する必要があります。
新型コロナの感染拡大に伴う緊急事態宣言が発令され、大阪府が特定警戒都道府県に指定されていることによる措置ですが、出口の見えない戦い、一丸となって乗り越えるしかないですね。
建設業許可申請について
建設業許可等の受付は、令和2年4月20日(月曜日)から緊急事態宣言の期間及び窓口業務再開に向けた準備期間中、申請等についてはすべて郵送対応とし、閲覧や対面相談は休止させていただきます。
窓口業務の取扱いに変更が生じた場合は、改めてホームページ等でお知らせいたします。詳しくは、こちら。
(大阪府ホームページより)
審査終了後に、手数料納付のために咲州庁舎(または大手前庁舎の手数料収納窓口)に出向かなければなりません。
宅建業免許申請について
令和2年4月20日(月曜日)より、新型コロナウイルス感染症への感染拡大防止策として、本府が所管する事務に係る宅地建物取引業免許申請の書類の提出や交付を原則、郵送対応とすることとしました。
詳細につきましては、下記のリンクよりご確認ください。◆新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に伴う郵送による宅地建物取引業者免許申請の受付等について◆
(大阪府ホームページより)
こちらは建設業許可と違い、申請書送付前に、あらかじめ庁舎やコンビニ(宅建のみ)で手数料を納付し、Pos連絡票を同封します。
産業廃棄物処理業許可申請について
大阪府が、特に重点的に感染拡大防止の取り組みを進める必要のある「特定警戒都道府県」に位置づけられたことを受け、当面の間、新規許可申請、更新許可申請、変更許可申請、変更届は、原則、郵送による受付のみ(一部の申請者は除く)とします。
(大阪府ホームページより)
また、郵送による受付の対応に伴い、窓口業務の対応を縮小しております。窓口での対応は受付だけとなりますが、来庁者及び職員の新型コロナウイルス感染症への感染リスク低減のため、ご理解、ご協力をお願いいたします。
申請書郵送後、府との調整の上、手数料納付等のために庁舎に出向きます。