【規制緩和】建設業の経営業務管理責任者の要件が改正されています(平成29年6月30日施行)
以前、お知らせでもチラッと紹介していましたが、平成29年6月30日以降の申請分から建設業の経管の要件が改正され、要件が緩和されています。
少しハードルが下がったので、建設業許可が取得しやすくなりましたね。
建設業の経営業務管理責任者要件の改正(平成29年6月30日施行)
補佐経験における「準ずる者」の見直し準ずる地位の拡大!
地位の種類
- <経管責任者> 業務を執行する社員(持分会社)
- <経管責任者> 取締役(株式会社)
- <経管責任者> 執行役(指名委員会等設置会社)
- <経管責任者> 理事等(法人格のある各種組合等)
- <経管責任者> 個人事業主
- <経管責任者> 支配人
- <経管責任者> 支店長、営業所長等
- <執行役員等> 権限のある執行役員等
- <補佐経験者> 1~7に準ずる地位
以前:「業務を執行する社員、取締役又は執行役に次ぐ職制上の地位にある者」
追加:「組合理事、支店長、営業所長又は支配人に次ぐ職制上の地位にある者」
これまの補佐経験は、1~3、5に準ずる地位でしたが、この準ずる地位に「組合理事や支店長、営業所長、支配人に次ぐ職制上の地位にある者」が追加され、1~7に準ずる地位となりました。
より若い、次長クラスの経験年数もカウントされるようになったわけです。
他業種における執行役員経験の追加執行役員等でも他業種経験可に!
以前:「経管者に準ずる地位にあって、経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として建設業の経営業務を総合的に管理した経験」
追加:「許可業種以外の建設業に関する執行役員等としての経営管理経験」
以前は許可業種に限られていましたが、他業種における経験も認められるようになりました。
他業種経験等の短縮他業種経験等が7年から6年へ!
「7年以上」→「6年以上」に短縮
- 「許可業種に関する補佐経験」
- 「許可業種以外の建設業に関する経管者としての経験」
- 「許可業種以外の建設業に関する執行役員等としての経営管理経験」
許可業種に関するの経管経験は「5年以上」のままですが、 他業種経験について「7年以上」から「6年以上」に短縮されました。
あわせて、(2)で紹介した他業種における執行役員経験や経営業務を補佐した経験についても、同様に6年以上となります。
3種類以上の合算評価経験年数の合算評価をすべての種類で合算可に!
経験年数の合算パターン(許可業種5年以上)
- 【経営管理経験(許可業種)】
- 【執行役員経験(許可業種)】
- 【経(許可業種)】+【執(許可業種)】
経験年数の合算パターン(他業種経験6年以上)
- 【経(他業種)】
- 【経(他業種)】+【経(許可業種)】
- 【経(他業種)】+【執(許可業種)】
- 【経(他業種)】+【経(許可業種)】+【執(許可業種)】
- 【補佐経験(許可業種)】
- NEW【執(他業種)】
- NEW【執(他業種)】+(【経(他業種)】+【経(許可業種)】+【執(許可業種)】を合算可能)
- NEW【補(許可業種)】+(【経(他業種)】+【経(許可業種)】+【執(許可業種)】+【執(他業種)】を合算可能)
経管要件の経験として認められる4種類については、一部種類が2種類までの合算評価が可能でしたが、すべての種類に拡大するとともに、経験の種類の数の限定を設けず、合算評価が可能となりました。