【建設業許可】2020年4月~申請書類等が削減・簡素化されます(修正版)
行政手続きコストの削減のために
※ 先日更新しましたが、大阪府からもお知らせが出たので、大阪府の内容に沿うように加筆・修正しました。先日の更新分は削除します。
行政手続きコストを20%削減する、という目的のもと、令和2年4月1日から、建設業許可の申請書類・確認書類が削減されることになりました。
提出不要書類
- 国家資格者等・監理技術者一覧表(様式第11号の2)(新規・変更・追加・削除)
- 1の国家資格者等を証する書類の写し等
- 営業所の地図
- 営業所の写真(般・特新規、業種追加、更新申請の場合)
新規(許可換えを含む)申請及び変更届においては必要。
1・2の変更に伴う経営事項審査での取り扱いの変更
技術職員名簿(様式第25号の11別紙2)に記載する技術者の資格の確認
「前期に申請していない場合」や「前期の申請 内容から変更があった場合」に、以下のいずれか の書類の提出が必要です。
- 国家資格等を証する書類の写し
- 技術職員実務経験申立書(府様式第2号)
(10年間の実務経験及び実務経験要件の緩和に該当する場合)
提示不要書類
- 不動産登記簿謄本または不動産賃貸借契約書等の写し
営業所を使用する権原を確認するために求められていましたが、提出不要になります。
ただし、営業所の写真の提出を求める際に、その営業所を使用する権原を確認するため、「自己所有」または「賃貸借等」の別の記載を求めることとします(様式改正予定)。 - 令第3条の使用人の常勤性確認のための健康保険被保険者証カード(両面)の写し等
建設業法施行令第3条に規定する使用人(令3条の使用人)の常勤性を確認するために求められていましたが、提出不要になります。 - 令3条の使用人の権限を確認する委任状等
代表者から権限委譲されていることを確認する確認書類が提出不要になります。
後日、大阪府のホームページに、建設業許可申請等の手引きの修正版が掲載される予定だそうです。