【建設業許可】「軽微な建設工事」だけなら、許可を取らなくて大丈夫?
建設業許可が不要な建設工事もある
建設業を営むには、建設業許可が必要、と考えるのが一般的ですが、実は建設業許可が不要な建設工事もあります。
それが「軽微な建設工事」です。
軽微な建設工事のみを請け負い営業する場合は、建設業許可は不要とされています。
軽微な建設工事(施行令第 1条の2)
建築一式工事
次のいずれかに該当する場合
- 工事1件の請負代金額が1,500万円未満の工事
- 延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事
建築一式工事以外の建設工事
- 工事1件の請負代金額が500万円未満の工事
こんな場合は「建設業許可」が必要?
分割発注で合計500万円を超えた場合は?
900万円の工事(建築一式工事以外)をA社・B社・C社に300万円ずつで分割発注した場合は、建設業許可は必要か?
このように分割して発注した場合、正当な理由がない限り合計額となり、この場合は900万円となるので、建設業許可が必要となります。
請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。ただし、正当な理由に基いて契約を分割したときは、この限りでない。
(建設業法施行令 第一条の二-2)
元請けから支給された材料費を加えると500万円を超える場合は?
工事費が450万円(建築一式工事以外)で、材料費が300万円です。この場合、元請け業者から材料が支給される場合は、建設業許可は必要か?
この場合も法令が想定しています。材料費の市場価格、また材料費の市場価格・運送賃を合算するので、この場合は750万円となり、建設業許可が必要となります。
注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを第一項の請負代金の額とする。
(建設業法施行令 第一条の二-3)
「建設業許可がない業者」との契約のリスク?
これまでお話したように、「軽微な建設工事」のみの場合は、本来は「建設業許可」は必要ではありません。
しかし最近、「建設業許可のない業者は、これからは使わない」というケースが増えてきています。
また、「建設業許可」が銀行からの融資の条件とされるケースもあります。
「建設業許可のない業者は使わない」という理由がわかる事例を見てみます。
「建設業許可」のない業者との契約で、指名停止処分に
乙県はxx日、建設業許可を受けていない業者と下請け契約を結んだとしてA社をxx日から1カ月の指名停止処分にした。
県建設・技術課によると、500万円を超える工事の下請け契約の相手には建設業許可が必要だが、A社は民間発注の工事で、許可を受けていない業者と下請け契約を結んだ。工事途中の契約変更で500万円を超えたためで、同社が工事完成後に気付いて県に届け出た。同社は昨年度から8件、約2億2800万円の県発注工事を受注している。(一部伏字にしています。)
(国内紙より)
この場合、【下請け業者側】は建設業法違反で罰金刑・懲役刑となり、5年間は建設業許可の取得が不可能になります。さらには、【元請け業者側】も監督処分(指示処分・営業停止処分等)となり、元請業者側にも大きなリスクがあるのがわかると思います。
世間の風潮的にも、コンプライアンス(法令遵守)を重視する会社が増えています。
建設業許可を取得することで、元請け業者も下請け業者も安心して工事を行うことができるのです。
建設業許可の取得は専門家以外には容易なものではありません。
許可取得は、大倉事務所の申請のプロ・行政書士におまかせください。