【建設業許可】「軽微な建設工事」だけなら、許可を取らなくて大丈夫?

建設業許可が不要な建設工事もある

建設業を営むには、建設業許可が必要、と考えるのが一般的ですが、実は建設業許可が不要な建設工事もあります。

それが「軽微な建設工事」です。
軽微な建設工事のみを請け負い営業する場合は、建設業許可は不要とされています。

軽微な建設工事(施行令第 1条の2)

建築一式工事

次のいずれかに該当する場合

  1. 工事1件の請負代金額が1,500万円未満の工事
  2. 延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事

建築一式工事以外の建設工事

  • 工事1件の請負代金額が500万円未満の工事

こんな場合は「建設業許可」が必要?

分割発注で合計500万円を超えた場合は?

900万円の工事(建築一式工事以外)をA社・B社・C社に300万円ずつで分割発注した場合は、建設業許可は必要か?

このように分割して発注した場合、正当な理由がない限り合計額となり、この場合は900万円となるので、建設業許可が必要となります。

請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。ただし、正当な理由に基いて契約を分割したときは、この限りでない。

(建設業法施行令 第一条の二-2)

元請けから支給された材料費を加えると500万円を超える場合は?

工事費が450万円(建築一式工事以外)で、材料費が300万円です。この場合、元請け業者から材料が支給される場合は、建設業許可は必要か?

この場合も法令が想定しています。材料費の市場価格、また材料費の市場価格・運送賃を合算するので、この場合は750万円となり、建設業許可が必要となります。

注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを第一項の請負代金の額とする。

(建設業法施行令 第一条の二-3)

「建設業許可がない業者」との契約のリスク?

建設業許可で社会的信用アップ

これまでお話したように、「軽微な建設工事」のみの場合は、本来は「建設業許可」は必要ではありません。
しかし最近、「建設業許可のない業者は、これからは使わない」というケースが増えてきています。
また、「建設業許可」が銀行からの融資の条件とされるケースもあります。

「建設業許可のない業者は使わない」という理由がわかる事例を見てみます。

「建設業許可」のない業者との契約で、指名停止処分に

乙県はxx日、建設業許可を受けていない業者と下請け契約を結んだとしてA社をxx日から1カ月の指名停止処分にした。
県建設・技術課によると、500万円を超える工事の下請け契約の相手には建設業許可が必要だが、A社は民間発注の工事で、許可を受けていない業者と下請け契約を結んだ。工事途中の契約変更で500万円を超えたためで、同社が工事完成後に気付いて県に届け出た。同社は昨年度から8件、約2億2800万円の県発注工事を受注している。

(一部伏字にしています。)

(国内紙より)

この場合、【下請け業者側】は建設業法違反で罰金刑・懲役刑となり、5年間は建設業許可の取得が不可能になります。さらには、【元請け業者側】も監督処分(指示処分・営業停止処分等)となり、元請業者側にも大きなリスクがあるのがわかると思います。

世間の風潮的にも、コンプライアンス(法令遵守)を重視する会社が増えています。
建設業許可を取得することで、元請け業者も下請け業者も安心して工事を行うことができるのです。

建設業許可の取得は専門家以外には容易なものではありません。
許可取得は、大倉事務所の申請のプロ・行政書士におまかせください。

フォームからのオンライン予約(相談予約専用)

フォームから簡単に相談予約が行えます。こちらのフォームは相談予約専用となっておりますので、「○○の場合は、許可が取得できますか?」「○○日までに免許申請は間に合いますか?」「○○について教えてください。」等のご質問・ご相談へのご回答は、デリケートな内容となりますのでメールではいたしかねます。お電話かご面談の上でのご回答となりますので、ご了承ください。

お問い合わせの注意事項をご確認のうえ、 「送信する」のボタンを押してください。

お問い合わせやご相談予約は、お気軽にどうぞ。お問い合わせをいただいたからといって、しつこい営業電話をすることはございませんので、安心してお問い合わせください。
※ 各種勧誘やサービスの宣伝など、営業目的のメールは固くお断りいたします。

    1. 情報入力
    2. 入力確認
    3. 送信完了
    1. 情報入力
    2. 入力確認
    3. 送信完了
    1. 情報入力
    2. 入力確認
    3. 送信完了

    お問い合わせの内容によっては、お電話で回答させていただく場合や、回答を差し上げるのにお時間をいただく場合もございます。

    入力内容をご確認後、「送信する」のボタンを押してください。

    必須お名前
    (または貴社名)
    必須メールアドレス
    必須電話番号
    必須お問い合わせの種類
    ※ チェックを入れてください。
    必須お問い合わせの内容
    (希望時間・予約内容の詳細など)
    ⚠️ 迷惑メール対策のため、お手数ですが「ひらがな」を含んでご入力ください。

    ⚠️ フリーメールをご利用の場合、回答メールが迷惑メールフォルダやゴミ箱に自動的に振り分けられてしまうケースがございます。迷惑メール・ゴミ箱フォルダ内のメールもご確認いただけますようお願いいたします。

    回答が届かない場合

    1. 迷惑メール対策などでドメイン指定をされていない場合、回答メールが届きません。
      下記アドレス、またはドメイン(赤文字部分)の受信許可設定をお願いします。
    2. フリーメールをご利用の場合、回答メールが迷惑メールフォルダやゴミ箱に自動的に振り分けられてしまうケースがございます。
      迷惑メール・ゴミ箱フォルダ内のメールもご確認いただけますようお願いいたします。
    3. 土日・祝日を挟んだ場合およびお問合わせの内容によっては、ご回答までに日数がかかる場合がございます。予めご了承ください。

    お問い合わせの注意事項

    メールでのお問い合わせにあたっては下記の注意事項をご了解いただいたうえで、お問い合わせください。

    1. メールで予約された方につきましては、返信メールが届いたときに予約確定とさせていただきます。
    2. 当事務所より送信するお客様への回答メールは、お客様個人宛てにお客様のお問い合わせにお答えする目的でお送りするものです。
    3. メールによる問い合わせは、相談内容の確認及び予約を取らせていただくためのものであり、メール上での相談に関するやりとりには応じかねます。相談は面談の形式を取らせていただきます。
    4. メールでのご回答が不達の場合またはお問合わせの内容によっては、電話での確認をさせていただきますので、必ずお名前・電話番号のご記入をお願いいたします。
    5. お客様にご記入いただきました個人情報につきましては、行政書士の守秘義務に基づき行政書士 大倉事務所にて責任をもって管理し、第三者への開示や他の目的での使用は一切いたしません。