【大阪府】新型コロナ対策に伴う産廃物収集運搬業許可申請の対応
大阪府から新型コロナ感染拡大防止に伴う産業廃棄物収集運搬業許可申請の対応が発表されています。
緊急事態宣言への対応
許可申請の一部予約制の実施
平日9時からと13時からの1日2件とし、1件あたり2申請までとなります。来庁順の随時受付も合わせて行われます。
更新許可申請の郵送受付の実施
許可有効期限まで2週間以上あるものに限り、郵送受付が可能となり、電話・FAX等で事前審査を進め、その後、手数料納付のため来庁しなければなりません。
許可申請等にあたっての注意
- 新規申請は、特に急ぎでない場合、当面控えること。
- 審査の関係上、許可証を渡すまで、標準処理期間(60日)を超える日数を要する場合がある。
- 変更届については、従前どおり、郵送が原則。
講習会等の中止・延期に伴う更新許可申請について
当面の間、申請書に講習会等の修了証の添付がされていなくても、更新許可申請の受付が可能です。
国内において、新型コロナウイルス感染者の爆発的な増加を回避するため、大規模イベント等の開催の中止等の要請がなされている中、産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処理に関する講習会も当面の間、中止、延期になっています。この事態に鑑み、更新許可申請に際して、当面の間、申請書に講習会等の修了証の添付がされていなくても、更新許可申請の受付を行います。この場合、更新許可(又は不許可)までの間、従前の許可は、その有効期間満了後も有効となります。ただし、許可証の発行は、再開された講習会等の修了証を提出いただき、審査の後、お渡しすることになります。
(大阪府ホームページより)