【大阪府】専任取引士の専任性(常勤・専従)の確認方法が変わりました(2020.4)
令和2年4月1日に、専任取引士(専取)の専任性(常勤・専従)の確認方法が変更になりました。
当サイトも順次更新しますが、こちらでも紹介しておきます。
専任取引士の専任性とは?
専任の取引士は、「常勤性」と「専従性」の2つの要件を充たさなければなりません。
つまり、(1)当該事務所に常勤して(常勤性)、(2)専ら宅建業の業務に従事すること(専従性)、が必要です。
「常勤性」と「専従性」が要求されるということは、他の法人の役員を兼ねたり、会社員・公務員等、他の職業に従事することは原則できません。また、通常の方法では通勤できないような場所に住んでいる場合も「専任」とはみなされないので注意が必要です。
専任取引士の常勤性・専従性の確認方法の変更点
大阪府では、専任取引士の常勤性・専従性を確認するための添付書類が令和2年4月以降変更になりました(大阪府宅地建物取引業法施行細則第2条第1項第3号)。
以前の確認方法と、4月以降の確認方法を紹介します。
2020年3月までの確認方法
(旧)専任取引士の常勤性・専従性の確認方法(2020年3月まで) | |
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専任取引士が | 国民健康保険証(コピー) |
専任取引士が | 次の1または2のいずれか1組
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その他の留意事項 |
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2020年4月以降の確認方法
基本的な提出書類
- 「宅地建物取引業法第31条の3第1項に規定する専任の宅地建物取引士の設置等に係る誓約書」※ 専任の宅地建物取引士3名ごとに1部必要
- 「専任の宅地建物取引士の宅地建物取引士証の写し」※ 全員分必要
従事状況により必要な書類
専任取引士(就任予定を含む)の従事状況により、別途申立書等の書面の提出を求められる場合があります。
専任取引士の従事状況 | 必要な書面 |
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1免許申請(新規)時のみ | |
新規免許申請者(法人)が宅建業以外の業種を兼業している場合、専任の宅建士が建設業法等・他の法令による専任を要する業務に従事している場合 (建設業の経営業務の管理責任者・専任の技術者等) | 「基本的な提出書類」の1+2に加え、「法令による専任業務の兼務に関する申立書」※指定様式なし 宅建業の専任取引士として想定される業務量(例:〇H/週等)と、他の法令による専門業務に従事している業務量をそれぞれ具体的に記載した上で、両方業務に支障なく従事できる旨を記載した書面を提出する。 (申請者(法人の場合は代表者)と専任取引士の押印が必要) |
2免許申請(新規・更新)・業変更届時 | |
専任取引士が行政書士業・司法書士業等の自由業に従事している場合 (個人事業として兼業している場合のみ。他の法人等に雇用されている場合は自由業とはみなされない) | 「基本的な提出書類」の1の代わりに「専任の宅地建物取引士自由業兼業に関する申立書」 ※ 指定様式による。 |
3その他 | |
その他免許申請・業変更届出書審査に必要な場合 | 必要に応じて求める書面 |
経過措置
令和2年9月30日までの間は、申請・届出の際に、以前の書類を提出しても受付可能です。