「建設業許可」のない業者との契約で、指名停止処分に
今月、実際にあった事例です。
伏字で掲載します。
乙県は19日、建設業許可を受けていない業者と下請け契約を結んだとしてA社を20日から1カ月の指名停止処分にした。
県建設・技術課によると、500万円を超える工事の下請け契約の相手には建設業許可が必要だが、A社は民間発注の工事で、許可を受けていない業者と下請け契約を結んだ。工事途中の契約変更で500万円を超えたためで、同社が工事完成後に気付いて県に届け出た。
同社は昨年度から8件、約2億2800万円の県発注工事を受注している。
「工事途中の契約変更で500万円を超えたため」とありますが、
建設業許可を取っていれば避けられていた事件です。
500万円未満の「軽微な建設工事」のみの場合は、
本来は「建設業許可」は必要ではありませんが、
近年は下請けに発注する条件として「建設業の許可を取得していること」
としている業者が増えているのもうなずける事例ですね。
いざというときのために、社会的信用のアップのために、
「建設業許可」を取っておくのは賢い選択です。
すぐに取れるものではありませんので、1日でも早く、大倉事務所にご相談ください。