解体工事業の経過措置のおさらい~許可業者への経過措置の終了まであと1年
2019年5月末で、解体工事業の経過措置終了
平成28年、つまり2年近く前に建設業の業種に「解体工事業」が追加されたというのは何度もお知らせしてます。
しかし、「経過措置」なる猶予期間を設けていますが、「とび・土工工事業の許可を受けていれば、3年間(平成31年5月末まで)は解体工事業の許可を受けずに解体工事業ができるよ!」というものでした。
※ ただし、平成28年6月1日以降のとび・土工工事業の許可では、解体工事はできません。それ以前にとび・土工の許可を持っている場合のみの経過措置です。
※ 経過措置の詳細はこちらのPDFが参考になります。

(国土交通省の資料より)
解体工事業許可の取得(業種追加)はお早めに!
逆を言えば、平成31年6月1日からは解体工事業の許可がないとダメ!ということです。
平成31年といえば来年です。
経過措置終了になって焦らないように、解体工事業許可の取得(業種追加)はお早めに!