解体工事業の新設による「経営事項審査」の改正と3年間の経過措置
「解体工事業」の新設
今年の6月1日施行の改正建設業法で、建設業許可の新しい業種区分として、「解体工事業」が設けられます。

また、この経過措置として、施行日時点(平成28年6月1日)で、とび・土工工事業の許可を受けて、
解体工事業を営んでいる建設業者は、引き続き3年間は解体工事業の許可なしで解体工事を施工することが可能です。
この「解体工事業」の追加に伴い、「解体工事業」が経審にも新設されます。
解体工事業にかかる経営事項審査の新設
解体工事業の経営事項審査を申請する者は、
解体工事の
- 完成工事高(X1)
- 元請け完成工事高(Z)
- 技術職員数(Z)
について申請し、各許可行政庁が総合評定値(P)の通知を行う。
「とび・土工工事業」の総合評定値(P値)に大幅な変動が生じる恐れがあるということで、経審にも経過措置が設けられます。
経営事項審査の経過措置(施行日(平成28年6月1日)より3年間)
施行日時点でとび・土工工事業の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者について、経過措置期間中は、従来の「とび・土工工事業」の枠組みでの総合評定値の通知を受けられることとする。
- 解体工事業許可の取得の有無に関係なく、「とび・土工工事業」「解体工事業」の完成工事高を合算した数値での経営事項審査結果算出も同時に行う。
- 「とび・土工工事業」「解体工事業」の双方の技術職員として申請する場合に限り、1人の職員につき、技術職員として申請できる建設業の種類を3業種となることを認める。