解体工事の請負には「建設業許可」か「解体工事業登録」を
解体工事を行う前提
まず、解体工事を行う前提として、建設業許可(解体する物に応じて「土木工事業」「建築工事業」「解体工事業」のいずれか)か、知事への解体工事業の登録が必要です。
また、さらに請負金額によって、
1件の請負金額が500万円未満の場合
建設業許可を持っていない場合、解体工事業の登録が必要です。
軽微なものでも必要です。
1件の請負金額が500万円以上(建築一式工事に該当する解体工事を含む建設工事は請負金額が1500万円以上)の場合
建設業許可(解体する物に応じて「土木工事業」「建築工事業」「解体工事業」のいずれか)が必要です。
解体工事業の登録だけではダメです。
平成28年5月31日の時点で「とび・土工工事業」の建設業許可を持っている場合は、平成31年5月31日までの間、解体工事が可です(経過措置)。
Q&Aで確認
以下のいずれか建設業許可がありますか?
- 土木工事業
- 建築工事業
- 解体工事業
Yes → 登録不要で解体工事を行えます。
No → 次へ
500万円以上(1件)の工事を請け負いますか?
Yes → 解体する物に応じて「土木工事業」「建築工事業」「解体工事業」のいずれかが必要です。
No → 知事への解体工事業の登録が必要です。
登録要件もありますので、手引きで確認してください。