経営業務の管理責任者の要件の「一定の期間」とは?(2)
経管になるのに必要な一定の期間
5年もしくは7年間は、その経験が
- 役員等
- 1に準ずる地位にあった者
のいずれの立場で積まれたものか?
それがどの業種に関する経験であるのか?
によって変わってきます。
1の「役員等」は原則として常勤であった者で、
法人の役員、個人の事業主又は支配人
その他支店長、営業所長等
営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、
経営業務の執行等の建設業の経営業務について
総合的に管理した経験を有する者をいいます。
2の「1に準ずる地位にあった者」とは、
法人の場合、役員に次ぐ職制上の地位にある者、
個人の場合、当該個人に次ぐ職制上の地位にある者をいいます。
具体的には、工事部長などがあてはまります。
また「1に準ずる地位にあった者」には、
執行役員等として、取締役会設置会社において、
取締役会の決議により、
許可を受けようとする建設業に関して
業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、
かつ取締役会によって定められた業務執行方針に従って、
代表取締役の指揮及び命令のもとに、
具体的な業務執行に専念した者も含まれますが、
特殊なケースなので説明は割愛します。
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