経営事項審査の審査基準改正に伴う再経審の実施について
経営事項審査の審査基準が改正
平成28年8月1日に経営事項審査の審査基準が改正されました。
それに伴い、改正前の基準で経審の結果通知を受けている場合、再審査を申し立てることができます(任意)。
詳細は、大阪府住宅まちづくり部建築振興課のホームページをご覧ください。
再経審の実施について
対象者
再審査の申立書を提出する日において、改正前の基準による経営事項審査結果通知書(審査基準日から1年7か月の有効期間内のものに限る)をお持ちの方は、再審査の申立てができます。
受付期間
平成28年8月1日(月)~平成28年11月28日(月)
審査対象項目
- 再審査は、平成28年8月1日施行の改正点に関連する項目のみ。
- 申請業種の変更や記載誤り等による変更等改正点以外の項目は再審査しない。
審査手数料
無料