改正宅建業法(平成27年4月1日施行)に伴う大阪府の取扱いは?
以前から宅建主任者の宅建士への変更をお伝えしていますが、
大阪府から変更に伴うお知らせが出ています。
なお、改正宅地建物取業引法は来年の4月1日施行です。
今回の変更のポイントはこんな感じです。
改正宅建業法のポイント
「宅地建物取引主任者」の名称を「宅地建物取引士」に変更
「宅地建物取引主任者証」を「宅地建物取引士証」に変更
現在お持ちの主任者証は「士証」と読み替えて、取引主任者証に記載されている有効期限まで引き続き有効です。
「士証」への切り替えには、4,500円の再交付手数料が必要です。
有効期限内の主任者証をお持ちの方も士証への切り替えが可能ですが(これまでの亡失、滅失、汚損、破損した場合のみだったのを改正)、切り替えても有効期限は伸びません。
法定講習の内容の変更
講習時間がおおむね6時間(△約1時間)になります。
講習受講料が12,000円(△1,000円)に変更されます。
暴力団員(または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者)は宅建士の登録不可
宅地建物取引業の欠格要件に「暴力団員等」「暴力団員等がその事業活動を支配する者」が追加されています。
他にもコンプライアンスの向上を求める
努力義務も追加されていますが、
ざっとこんな感じだそうです。
大阪府では、「士証」への切り替えに関して、
申請期間の調整を行うとのことです。
主任者証の有効期限に応じて、4つの再交付申請期間を設けています。
詳しくは大阪府のホームページをご確認ください。