建設業許可~解体工事業の登録が不要な場合~
解体工事業の登録
建築物等の解体工事の請負をする場合、元請人はもちろん、下請負人でもその工事請負金額の大小にかかわらず、「建設工事に係る資材の再資源化などに関する法律」(建設リサイクル法)に基づいて、「解体工事業」の登録が必要となりました。
解体工事業登録が必要な場合
建設業の許可が不要である軽微な建設工事だけを請け負っていて、その工事が解体工事の場合、「解体工事業登録」を受ける必要があります。
解体工事業登録が不要な場合
ただし、すでに
- 「土木工事業」
- 「建築工事業」
- 「とび・土工工事業」
の許可のうちいずれかを受けている方は、解体工事業登録の必要はありません。
なお、解体工事または解体工事を含む建設工事で、請負金額が500万円以上(建築一式工事に含まれる工事にあっては請負金額が1,500万円以上)の工事を行う場合は、建設業法に基づき建設業許可が必要です。

建設業許可の申請はもちろん、解体工事業の登録手続きも行政書士大倉事務所へお任せください。