建設業許可申請での業種の追加は決算変更の届出期限内に!
現在、建設業の許可を取得しており、
新たに業種の追加をご検討の場合、
以下の点に注意が必要となります。
新しい業種も含めて経審(経営事項審査)を受けるならば、
当該新しい業種を追加する手続き(業種の追加)を行ったうえで、
「決算変更届」及び「経審」を受審する必要があるのです。
業種追加が決算変更届の期限(決算終了後4ヶ月以内)を過ぎると、
新たな業種は経審を受審できなくなってしまいます。
したがって、業種を追加し経審を受審される場合は、
「決算変更届の期限」をしっかり意識しておく必要があります。
業種の追加がまだで、決算変更届の期限が迫っていてる場合は、
行政書士大倉事務所まで早急にご依頼ください。
申請のプロ、行政書士が迅速にご対応します。