建設業許可申請<業種追加:電気工事業>
建設業の許可申請で、
「業種追加」という手続きがあります。
建設業の許可を取得後、
「新たに別の業種の許可も取得したい」場合、
新たに新規申請するのではなく
「現在の許可に追加する」方法をとります。
業種によっては、追加後にその工事を行う前に、
別途開始届を出さなければならない
ということがあるので、この点は注意が必要です。
例えば、電気工事業を業種追加した場合、
大阪府へ許可申請後、電気工事業法に基づき
一般社団法人日本電気協会へ
新たに電気工事業を開始する旨を届け出る必要があります。
なおこの場合、大阪府へ許可申請をしているので、
別途手数料を払う必要はありません。
大倉事務所では、業種追加後の
各種届出関係も対応いたします。
お気軽にお申し付けください。