平成31年5月末まで!~「解体工事業」新設の経過措置と「とび・土工工事業」の許可の扱い
「解体工事業」新設の経過措置

解体工事業の新設で、施行日以前にとび・土工工事業の許可を持っている場合、経過措置として3年間はとび・土工工事業の許可のまま解体工事が施工できることはすでにご存知かと思います。
経過措置終了まであと2年ほどありますが、いま一度確認しておきます。
解体工事業の追加に伴い、平成28年6月1日以降に解体工事業を営む者については、解体工事業の許可が必要となります。
ただし、経過措置として、施行日までにとび・土工工事業の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者は、とび・土工工事業の許可を有している限り、引き続き3年間(平成31年5月31日まで)は解体工事業の許可を受けずに解体工事を施工することができます。
許可日が、平成28年6月1日以降のとび・土工工事業の許可では、解体工事を行うことはできません。
(大阪府ホームページより引用)
経過措置期間終了前に「業種追加」や新規申請を!
つまり、経過措置期間が経過する前に「業種追加」や新規申請の手続きをする必要があります。また、社会保険未加入の場合は、あわせて加入手続きも行うことが必須となります。
ご心配な方はぜひ、大倉事務所にご相談ください。