専任技術者の要件にかかる登録基幹技能者講習対象が追加
登録基幹技能者とは❓
「熟達した作業能力」「現場を効率的にまとめるマネジメント能力」「豊富な知識」を備えており、国土交通大臣の登録を受けた講習を修了した技能者のこと言います。工事の品質・コスト等への貢献とともに、技能者の目標像としての活躍が期待されています。
登録基幹技能者制度の要件
- 実務経験10年以上
- 職長経験3年以上
- 最上級の技能者資格の保有
登録基幹技能者の主任技術者要件への認定
平成30年4月1日より、登録基幹技能者講習を修了した者のうち、許可を受けようとする建設業の種類に応じ、国土交通大臣が認めるものについては、主任技術者の要件を満たすものとして認定されるようになりましたが、登録基幹技能者講習の対象が追加されています。
登録基幹技能者講習を修了した者で、単一の建設業の種類の実務経験をが10年以上ある場合、当該建設業の種類の技術者として認められます。
平成30年4月1日の施行以前に講習を修了した者のうち、対応する建設業の種類に関して10年以上の実務経験がない場合、実務経験年数を10年以上になった時点で要件を満たすものとし、実務経験のある建設業の種類について主任技術者の要件を満たすと認められることが講習修了証に記載されていることで確認が行われます。