宅建業免許の専任取引主任者(常勤性の確認書類・報酬月額算定基礎届)
大阪で宅建免許を更新する場合ですが、
専任の取引主任者の常勤性を確認するために、
「社会保険の保険証」の写しと、
「標準報酬決定通知書」(原本)
の組み合わせを提示するという方法があります。
ここで、専任の取引主任者が途中入社で、
上記の「標準報酬決定通知書」に
名前がのってこない場合はどうするか、
よくあることです。
この場合は、
「報酬月額算定基礎届」の控えの写しを
提示すればいいことになっています。
大阪で宅建免許を更新する場合ですが、
専任の取引主任者の常勤性を確認するために、
「社会保険の保険証」の写しと、
「標準報酬決定通知書」(原本)
の組み合わせを提示するという方法があります。
ここで、専任の取引主任者が途中入社で、
上記の「標準報酬決定通知書」に
名前がのってこない場合はどうするか、
よくあることです。
この場合は、
「報酬月額算定基礎届」の控えの写しを
提示すればいいことになっています。
フォームから簡単に相談予約が行えます。こちらのフォームは相談予約専用となっておりますので、「○○の場合は、許可が取得できますか?」「○○日までに免許申請は間に合いますか?」「○○について教えてください。」等のご質問・ご相談へのご回答は、デリケートな内容となりますのでメールではいたしかねます。お電話かご面談の上でのご回答となりますので、ご了承ください。
お問い合わせの注意事項をご確認のうえ、 「送信する」のボタンを押してください。
お問い合わせやご相談予約は、お気軽にどうぞ。お問い合わせをいただいたからといって、しつこい営業電話をすることはございませんので、安心してお問い合わせください。
※ 各種勧誘やサービスの宣伝など、営業目的のメールは固くお断りいたします。
メールでのお問い合わせにあたっては下記の注意事項をご了解いただいたうえで、お問い合わせください。