大阪市の客引きの本格規制始まる~「大阪市客引き行為等の適正化に関する条例」10月1日全施行

大阪市の客引き規制条例が全施行

大阪市内の梅田難波を歩いていて、誰もが気になるのが「客引き」行為。
この客引き行為等を規制する条例(大阪市客引き行為等の適正化に関する条例)が6月に一部施行されていましたが、10月に全施行されました。

大阪市客引き行為等の適正化に関する条例のチラシ
大阪市客引き行為等の適正化に関する条例のチラシ

大阪市内すべての公共場所で強引な客引き禁止

罰則がないのが難点ですが、大阪市内すべての公共場所で、拒絶している人への客引き行為等や、通行を妨げるような客引き行為等が禁止されます。
また、その行為をさせることも禁止です。

禁止区域では罰則も

先程は罰則がありませんでしたが、禁止区域では業種を問わず客引き行為等が禁止で(※自店舗前や別規則で定める場合は除く)、罰則として、指導・勧告及び命令に従わない場合、5万円以下の過料が科せられます。

客引き行為等適正化重点地区及び客引き行為等禁止区域(キタ地区、ミナミ地区)

客引き行為等適正化重点地区

大阪市北区

曽根崎一丁目、曽根崎二丁目、兎我野町、太融寺町、角田町、小松原町、堂山町、神山町、芝田一丁目及び茶屋町の区域
 

大阪市中央区

難波一丁目、難波二丁目、難波三丁目、難波四丁目、難波五丁目、難波千日前、千日前一丁目、千日前二丁目、道頓堀一丁目、道頓堀二丁目、宗右衛門町、心斎橋筋一丁目、心斎橋筋二丁目、東心斎橋一丁目、東心斎橋二丁目、西心斎橋一丁目、西心斎橋二丁目及び南船場三丁目の区域
 

大阪市西区

南堀江一丁目の区域のうち西横掘西岸線及び西横掘西岸線に接する大阪府道高速大阪池田線下の区域

客引き行為等禁止区域

大阪市北区

曽根崎一丁目、曽根崎二丁目、兎我野町、太融寺町、角田町、小松原町、堂山町及び神山町の区域内の道路の区域のうち別図1に示す区域
 

大阪市中央区

難波一丁目、難波二丁目、難波三丁目、難波四丁目、難波五丁目、難波千日前、千日前一丁目、千日前二丁目、道頓堀一丁目、道頓堀二丁目、宗右衛門町、心斎橋筋一丁目、心斎橋筋二丁目、東心斎橋一丁目、東心斎橋二丁目、西心斎橋一丁目、西心斎橋二丁目及び南船場三丁目の区域内の道路の区域のうち別図2に示す区域

大阪市西区

南堀江一丁目の区域のうち西横掘西岸線の区域