各種申請書類で、原則ハンコ不要に
押印は原則廃止
令和3年1月から、建設業許可申請書や宅地建物取引業者免許申請書等において、押印が原則廃止になりました。
コロナ禍でそういうニュースが飛び交っていましたが、一気に進みましたね。「ほぼ廃止」といってもいいくらい、廃止になっています。
なお、令和3年3月末まで(予定)は以下の点にご注意ください(3/17追記)。
変更届出書(決算変更届)、訂正届、委任状、実務経験申立書(経営事項審査)、建設機械保有状況一覧表(経営事項審査)など、府の様式については、令和3年3月末日(予定)まで、押印が必要ですのでご注意ください。
(大阪府ホームページ「押印の見直しについて (令和3年3月10日更新)」より)