【経審】工事経歴書の工事契約書の写し等の提示が上位5件→3件に(2021.4.1~)
上位5件→上位3件に簡素化
令和3年4月1日から、工事経歴書に記載されている建設工事に係る契約書・注文書・請書等の写しの提示について、建設工事の種類毎に請負代金の大きい上位5件→上位3件へ省略されます。
変更前(令和3年3月31日受付分まで) | 変更後(令和3年4月1日受付分から) |
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・工事経歴書記載の上位5件分の建設工事に係る契約書、注文書、請書等の写し。 ・単価契約や年間契約で、当該契約時に請負金額を定めていない場合は、当初の単価契約書や年間契約書の写しと、工事経歴書に記載されている請負金額のわかる指示書の写し(指示書が多数となる場合は、総括票及び当該総括票に記載されている工事のうち5件分の指示書)。 | ・工事経歴書の上位3件分の建設工事に係る契約書、注文書、請書等の写し。 ・単価契約や年間契約で、当初契約時に請け負い金額を定めていない場合は、当初の単価契約書や年間契約書の写しと、工事経歴書に記載されている請負金額のわかる指示書の写し(指示書が多数となる場合は、総括票及び当該総括票に記載されている工事のうち3件分の指示書)。 |
