【建設業許可】経管・営業所の専技とテレワーク
一定の条件下でテレワークも可
建設業許可事務ガイドラインが令和3年12月に改正され、経営業務管理責任者や営業所専任技術者等について、一定の条件の下でテレワークを行う場合も含まれる旨が追記されました。
以下、公開されたQ&Aです。いくらテレワークといっても、専任者は常識的な距離の範囲内に住まなきゃいけないってことですね。
「ICTの活用により、営業所等で職務に従事している場合と同等の職務を遂行でき、かつ、所定の時間中において常時連絡を取ることが可能な環境」とは、具体的にどのような環境ですか。
ICT機器の使用状況等を含め総合的に判断する必要がありますが、例えば、メールを送受信・確認できることや、契約書、設計図書等の書面が確認できること、電話が常時つながること等が必要と考えられます。
営業所専任技術者に求められる「専任」の要件について、変更はありませんか。
営業所専任技術者の「専任」要件自体に変更はございません。「専任」の者とは、「建設業許可事務ガイドラインについて」【第7条関係】2.-(1)に記載のとおり、「営業所に常勤して専らその職務に従事することを要する者」のことを指します。
営業所専任技術者を含む営業所の従業員全員がテレワークを実施し、営業所が無人になっても問題ありませんか。
営業所専任技術者がテレワークを実施する場合は、「ICTの活用により、営業所等で職務に従事している場合と同等の職務を遂行でき、かつ、当該所定の時間中において常時連絡を取ることが可能な環境下」においてその職務に従事する必要があり、営業所が無人となる場合には、テレワーク中の連絡先等を発注者等が把握できるようにしておく必要があります。また、発注者等から対面での対応を求められることも想定されるため、営業所においては、対面での打ち合わせ等が可能な環境を整えておくことが必要と考えます。
営業所と著しく距離が離れた場所でテレワークを実施しても問題ありませんか。例えば、沖縄県在住の者が、北海道の営業所の専任技術者に就任することは可能ですか。
営業所専任技術者は、緊急時等には対面での説明・現場確認が求められるケースも考えられます。また、従来、営業所に常識上通勤不可能な遠距離に居住する者については「専任」要件を満たさないものと扱っていたことも踏まえ、営業所に常識上通勤不可能な場所でのテレワークについては、「専任」要件を満たさないものとします(「建設業許可事務ガイドラインについて」【第7条関係】2.-(1))。