【建設業許可】健康保険証廃止に伴う改定

マイナ保険証開始で本人確認書類から削除へ

健康保険証の廃止を定めるマイナンバー法等の一部改正(令和6年12月2日施行)に伴い、申請書提出の本人確認書類から健康保険証が削除されます。

例外

令和7年12月1日までは、有効な健康保険証であればこれまで通り、本人確認書類として認められます。

常勤性確認書類の変更

対象者が法人の役員または従業員の場合

1️⃣又は2️⃣の書類
(ただし後期高齢者医療制度被保険者は、2️⃣の書類)

対象者が個人事業主の場合

5️⃣の書類
(ただし直近で所得税の確定申告を行った年のものが発行されない期間は3️⃣の書類)

対象者が個人事業の専従者の場合

4️⃣および5️⃣の書類

対象者が個人事業の従業員の場合

1️⃣または2️⃣の書類
(ただし後期高齢者医療制度被保険者は、2️⃣または4️⃣および5️⃣の書類)

スクロールできます
番号確認書類
1️⃣健康保険被保険者標準報酬決定通知書(直近年のもの)
2️⃣住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)

住民税特別徴収税額通知書(納税義務者用)

※ 双方とも直近年のものが必要。
3️⃣直前の個人事業主の所得税の確定申告書(税務署の受付印のある第一表)

※ 電子申告の場合は税務署の受信通知、第一表に税務署の受付印がなく 第二表に税理士等の記名捺印がある場合は第二表も必要。
4️⃣直前の個人事業主の所得税の確定申告書
(税務署の受付印のある第一表+事業専従者欄または給料賃金の内訳欄に氏名・金額の記載がある書類)

※ 電子申告の場合は税務署の受信通知、第一表に税務署の受付印がなく 第二表に税理士等の記名捺印がある場合は第二表も必要。
5️⃣市町村の長が発行する住民税課税証明書(直近年のもの)
6️⃣直前3か月分の賃金台帳等
7️⃣役員報酬に関する役員会議事録
8️⃣雇用契約書または労働条件明示書(給与額が確認できるもの)
9️⃣住民税特別徴収切替申請書(市町村の受付印のある控え)

フォームからのオンライン予約(相談予約専用)

フォームから簡単に相談予約が行えます。こちらのフォームは相談予約専用となっておりますので、「○○の場合は、許可が取得できますか?」「○○日までに免許申請は間に合いますか?」「○○について教えてください。」等のご質問・ご相談へのご回答は、デリケートな内容となりますのでメールではいたしかねます。お電話かご面談の上でのご回答となりますので、ご了承ください。

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