【大阪府】10連休で、建設業許可や経審の「標準処理期間」はどうなる?
気になる10連休による標準処理期間の扱い
4月末~5月初旬に新天皇即位に伴う10連休がやってきますが、手続き関係で気になるのは通知書発送までの「標準処理期間」。
普段は土日祝を含んだ期間ですが、今回は10連休となるので、扱いが変わるそうですなので、確認しておきます。
今年の大型連休に係る各申請における通知書発送までの標準処理期間等について
建設業許可の通知書について
手引きにおいて、申請書を受付した日から、許可の通知書を発送するまでの標準処理期間は土日・祝日を含む30日としていますが、今年4月27日から5月6日の10日間連続の休日については、標準処理期間に含みませんのでご注意ください。
解体工事業登録の通知書について
手引きにおいて、申請書を受付した日から、登録の通知書を発送するまでの標準処理期間は、土日・祝日を含む4週間程度としていますが、今年4月27日から5月6日の10日間連続の休日については、標準処理期間には含みませんのでご注意ください。
経営事項審査結果通知書について
手引きにおいて、申請書を受付し、補正が解消された日から経営事項審査の結果通知書を発送するまでの期間は、土日・祝日を含む22日程度で発送することとしていますが、今年4月27日から5月6日の10日連続の休日については発送するまでの期間には含みませんのでご注意ください。
