【令和2年10月】建設業許可申請に関する建設業法改正の概要
大阪府の手引きの改訂版が出てから更新しようと思ったのですが、なかなか公開されないので、概要をお知らせしておきます。
なお、当ホームページでは各該当箇所をすでに改正内容に沿って更新していますが、大阪府の手引きが公開されていないため、暫定的なものとなっておりますことをご容赦ください。
許可の基準(許可を受けるための要件)の改正
建設業許可の要件の1つである経営能力について「経営業務の管理責任者を置いていること」がありましたが、その要件が「建設業の経営業務管理を適正に行える能力があること」に改められました。
この「建設業の経営業務管理を適正に行える能力があること」とは、「適切な経営能力があること」と「適切な社会保険に加入していること」の2点です。
適切な経営能力があること
経験業種・経験年数の緩和
改正前は「許可を受けようとする建設業に関して5年(6年)以上の経管としての経験」が必要でしたが、今回の改正により、業種ごとの区別をせず、建設業全体の経験年数で適切な運営能力があるかどうかで判断することになりました(経験業種・経験年数の緩和)。
これまで不可能だった「管工事で2年+土木工事で4年=6年」といった経験年数5年以上の要件のクリアも可能です。
改正前 | 改正後 | |
---|---|---|
許可を受けようとする業種で、 | 経 験 業 種 ・ 年 数 の 緩 和 | 建設業で、5年以上の経管としての経験がある。 |
許可を受けようとする業種以外の建設業で、 | ||
許可を受けようとする業種で、 | 建設業で、5年以上の経管に準ずる地位にある者 | |
許可を受けようとする業種以外の建設業で、 | ||
許可を受けようとする業種以外の建設業で、 | 建設業で、6年以上の経管に準ずる地位にある者として |
常勤役員等 + 補佐人(対象業種・経験の拡大)
また、経営管理体制を「常勤役員等 + 補佐人」とすることもできます。
この常勤役員等の経験は「建設業以外で役員等としての経験」も可能になり(対象業種の拡大)、建設業で役員等、または、建設業で財務管理・労務管理・業務管理について役員等に次ぐ職制上の地位にある者としての経験も認められます(経験の拡大)。
いずれも、「建設業で2年以上の役員としての経験」を含む通算5年以上の経験が必要で、さらに「補佐人」を置く必要があります。
経営管理 体制 | 「常勤役員等(経管等)」 | 「常勤役員等 + 補佐人」 | ||||
常 勤 役 員 等 | 地 位 | 建設業で経管 | 建設業で経管 | 建設業以外で役員等 | 建設業で役員等 or 建設業で役員等に次ぐ | |
経 験 | 経管の経験 | 執行役員等の | 経管を補佐する業務の | 役員等に次ぐ職制上の地位の場合、 | ||
年 数 | 5年以上 | 6年以上 | 通算5年以上 (建設業で役員等の経験2年以上を含む) | |||
補 佐 人 | 経 験 | 建設業で財務管理・労務管理・ | ||||
年 数 | 許可申請を行う業者で各々5年以上 (1人が複数の経験を兼務可) | |||||
備 考 |
|
適切な社会保険に加入していること
社会保険については、これまで加入状況の提出と変更届出が必要とされていましたが(従業員数の変更のみの場合は、事業年度終了報告とあわせて届出)、適切な社会保険加入が建設業許可を受ける(継続する)ための要件となりました。
従来からの許可業者は、有効期間内については、変更がない限り適用されませんが、現在許可業者の方で、加入すべき社会保険に未加入の場合は、更新までに加入手続を行わなければなりません。
事業所区分 | 常用労働者の数 | 健康保険・年金保険 | 雇用保険 |
---|---|---|---|
法人 | 1人~ | ||
役員のみ等 | |||
個人事業主 | 5人~ | ||
1人~4人 | |||
1人親方等 | |||
|
許可を受けた地位の承継制度の新設(事業譲渡等と相続)
事業承継の規定が整備され、建設業の事業譲渡等(譲渡・譲受け、合併・分割)について、これまで新たに許可を取り直す必要のあったものが、事前の認可を受けることで、建設業許可を承継できるようになりました。
事前認可制度は事前相談のうえ、承継予定日の少なくとも1か月前までに申請しなければなりません。新制度ということもあり、国土交通省に確認しながら審査手続きとなるため、審査に時間がかかるようです。
それでも申請期限(承継予定日の1か月前)を過ぎた場合は、申請が受け付けられないため、十分な時間を取ったうえで、事前相談をする必要があります。
譲渡・合併・分割による事業承継
建設業者が許可を持つ建設業の全部の譲渡を行う場合に事前に認可を受けておくと、建設業許可の空白期間が生じることを防げます。個人事業主の引退による代替わりや個人事業主から法人への組織変更(法人成り)の際にもこの制度を利用できます。
従 来 | (消滅) 建築・特 | 失 効 | 合 併 | 新会社B (旧Bの許可のみを持つ) 土木・特大工・般
| 許 可 申 請 | 許 可 取 得 | 新会社B (取り直した 建築・特土木・特大工・般 | ||||||||||
会社B (存続) 土木・特大工・般 | |||||||||||||||||
許可の空白期間 (1~4ヶ月程度の手続き) | |||||||||||||||||
認 可 制 度 の 新 設 後 | (消滅) 建築・特 | 認 可 申 請 | 認 可 | 許 可 の 承 継 | 新会社B (旧Aと旧Bの許可を持つ) 建築・特土木・特大工・般
| ||||||||||||
会社B (存続) 土木・特大工・般 | |||||||||||||||||
許可の空白 |
相続による事業承継
また、相続についても、建設業許可を受けている個人事業主が死亡した場合(死亡による代替わり)、死亡後30日以内に申請を行い認可を受けたときは、建設業許可を承継できるようになりました。