「技士補」の新設と監理技術者の専任の緩和

専任の監理・主任技術者が必要な工事とは❓

公共性のある重要な建設工事で、工事1件の請負金額が3,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上のものについては、工事の安全かつ適正な施工を確保するために、工事現場ごとに専任の技術者を置かなければなりません。公共性のある重要な建設工事とは、個人住宅を除くほとんどの工事で、いわゆる民間工事も含まれます。

「技士補」の新設

「学科試験 + 実地試験」で行われていた施工管理技術検定が、 令和3年に両試験を独立させ、「第一次検定」「第二次検定」として実施されるようになりました。

施工管理技術検定の令和3年度制度改正

令和3年度以降、第一次検定合格が生涯有効な資格となり、国家資格として「技士補」の称号が与えられます。

  • 1級第一次検定 1級技士補 第二次検定 1級技士
  • 2級第一次検定 2級技士補 第二次検定 2級技士

第一次検定合格者を「技士補」、 第二次検定合格者を「技士」といいます。技士補のうち、主任技術者要件を満たした「1級技士補」を監理技術者の補佐として現場に専任で配置できます。第一次検定合格が永年有効になったので、第一次検定に合格していれば、次からは第二次検定から受験できます。

監理技術者の専任の緩和と経審の加点

令和3年に技士補制度が創設されたことにより、監理技術者の専任が緩和されました。監理技術者の職務を補佐する者として1級技士補を専任で置いた場合には、監理技術者の兼務(当面は2現場まで)が認められます。

改正前  改正後
工事1工事2工事1工事2
注文者注文者注文者注文者
元請A社元請A社元請A社元請A社
監理技術者A
(専任)
監理技術者B
(専任)
監理技術者A
(2つの現場を兼務可能)
1級技士補X
(専任)
1級技士補Y
(専任)
下請B社下請D社下請B社下請D社
主任技術者主任技術者主任技術者主任技術者
下請C社下請E社下請C社下請E社
主任技術者主任技術者主任技術者主任技術者
監理技術者の専任の緩和(技士補制度の創設)

経営事項審査(経審)の「技術力(Z)」の技術職員数の評価項目で、1級技師補1人当たり4点加点されるというメリットもあります。

1級技師補の経審加点
1級技師補の経審加点(国土交通省ホームページより)

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