🔰よくあるご質問(Q & A)集
みなさまから寄せられる疑問やご質問に、行政書士がお答えしました。
なお、こちらではご紹介しきれない内容もございます。ご不明な点はお電話やFAX、お問い合わせフォームからお問い合わせください。ご依頼前提のご相談の場合、日時調整の上、こちらからお客様のもと(または喫茶店などのご指定の場所)にお伺いします。大阪府内であれば原則無料で伺います。

大倉事務所は大阪府の申請に特化した事務所です。ご依頼いただきましたら、お客様のご都合の良いときに、行政書士がお客様のもとに伺います。
事務所名 | 行政書士 大倉事務所 |
代表 | 行政書士 大倉亮太 |
相談予約 | 相談予約フォーム |
お問い |
|
営業時間 | 原則、9:00~19:00 |
恐れ入りますが、ご依頼前提でない許可・免許についての一般的なご質問・ご相談は、大阪府の各担当部署にお問い合わせください。
建築振興課 建設業許可グループ | 📞06-6210-9735 |
建築振興課 宅建業免許グループ | 📞06-6210-9730(総務) 📞06-6210-9733(免許) |
産業廃棄物指導課 処理業指導グループ | 📞06-6210-9564 |
質問に触れると、回答が表示されます。なお、こちらでご紹介したものは代表的な質問とその回答ですので、ケースによっては異なる場合もございます。ご相談の際にもご確認いただけますようお願いいたします。
Q. 建売をやっていましたが、建設業許可は取れますか❓
A. 不動産業者(宅地建物取引業者)が土地を購入し、自ら建築主としてまたは自ら発注者となって建物を建てて、土地と建物をセットで売買するという、いわゆる建売をしている場合、建設業をしているとみなされるのか❓
答えは「No」です。
建設業でいう建築一式業とみなされるのは、第三者である注文者から建築を直接請け負った場合、つまり建築を元請けした場合に限られます。
したがって、上記の建売業者の場合は、建売をしていた経験がいくら長期にわたっていたとしても建設業を営んでていた経験としてカウントすることが認められず、建築一式業として建設業の許可を取得するのは困難かと思われます。
逆にいうと、建売をする場合は自らは建設業者の許可を取得する必要はないということです。建設業(中でも建築一式業の)の許可が必要となるのは、自ら注文を受けて建物を建てる注文住宅の場合だと考えればわかりやすいでしょうか。
建設業の許可を取得したいけどこのような疑問がある場合は、お気軽にお問い合わせください。行政書士大倉亮太が皆様と一緒に解決策を考えます。
Q. 電話やメールで相談はできますか❓
A. 申し訳ありませんが、電話・メールによる相談は受け付けていません。許認可についてのご相談は非常にデリケートな内容を取り扱いますので、直接面談のみとさせていただいています。
ご予約をいたけましたら、こちらからお客様のもとに伺います。電話やメールでは、お問い合わせ・ご予約のみの受付ですので、ご了承ください。
Q. 行政書士への報酬費用は、どのくらいかかりますか❓
A. ご依頼のケースによって報酬料金・費用は変わります。お客様のもとにお伺いし、じっくり料金について説明いたしますのでご安心ください。料金や費用について疑問がございます場合は、大倉事務所に一度お問い合わせください。
Q. 建設業許可の新規申請を依頼した場合、新規申請までに平均してどのくらいかかりますか❓
A. 一概にはお答えできませんが、ご依頼を受けてから1週間で申請書を提出できた例があります。建設業許可の場合、私的な書類(契約書など)や公的な書類(身分証明書など)など、準備しなければならない書類が多く、それらの書類をいかに素早く準備できるかが重要となってきます。
大阪府の場合、申請書受付日から許可の通知書を発送するまでの標準処理期間は、土日・祝日を含む30日です(年末年始の閉庁日、定められた大型連休は標準処理期間に含まず)。
大倉事務所では、膨大な過去の契約書などのうち、どの書面が必要なのかを的確にアドバイスしたり、公的書類を代理で取得することで、迅速な書類準備をお手伝いします。
Q. 個人事業主から法人化(法人成り)した場合、建設業許可は引き継げますか❓
A. 法人成りする場合は、個人の許可について廃業届を提出し、法人として新規申請しなければなりません。令和2年10月の建設業法改正により、事前の認可を受けることで建設業許可を承継することができるようにもなりました。これにより、それまで生じていた許可取得までの空白期間(申請期間)がなくなりました。
また、相続による承継も、令和2年10月の改正により、許可業者(個人)が死亡した場合、死亡後30日以内の認可申請により、死亡日以後の許可の地位を承継できるようになりました。
Q. 建設業許可を取得したら、その後は何もしなくてよいのでしょうか❓
A. 許可を受けたあとでも、役員・経営管理者等の変更があれば都度、「変更届」を出さなければなりませんし、個人・法人を問わず、毎年の事業年度終了後4か月以内には「決算変更届」を出さなければなりません。
大倉事務所では、各種変更届や決算変更届または更新手続きもお引き受けしています。どのような些細な手続きでもお引き受けしますので、まずはお気軽にご相談ください。
Q. うっかりして、建設業許可の更新期限を過ぎてしまいました。どうすればよいですか❓
A. 建設業許可の更新期限を過ぎてしまうと許可は取り消されてしまいます。たとえ一日であっても、許可の取り直しになります。
更新期限が間近に迫っていて、決算変更もまだ終わっていない等、時間に余裕がない場合は、迅速な対応がモットーの大倉事務所へお任せください。
Q. 建設業許可が取得できない場合は、どんな場合が多いですか❓
A. 建設業許可は、「建設業許可の要件(国土交通省のページが開きます。)」を満たすことができれば取得できます。許可が取得できない場合は、この建設業許可の要件が満たせない場合が多いです。例えば、
1「経営管理者の経験年数が足りない」または「経営管理者の経験年数を裏付ける確認書類が準備できない」
2「専任技術者の実務経験の年数が足りない」または「専任技術者の実務経験年数を裏付ける確認書類が準備できない」
といった場合などです。
書面等を到底準備できないと決めつけてあきらめる前に、一度大倉事務所にご相談ください。経験豊富な行政書士の視点から検討し、許可の取得へ向けてご協力します。
Q. 建設業許可を取得するメリットは何ですか❓
A. 万が一、契約の途中変更等で、建設業許可のないまま500万円(建築一式工事では1,500万円)を超える工事を行った場合、工事業者側は建設業法違反(罰金刑・懲役刑)となってしまいます。さらにこの場合、違反業者と契約した元請け業者側も監督処分(指示処分・営業停止処分等)されてしまうので、「建設業許可のない業者は使わない」というケースが増えています。
建設業許可を取得することで、毎年の決算変更届等が義務づけられることになり、事務的な手間は増えてしまいますが、工事業者・元請け業者ともに法令違反のリスクがなくなり、社会的信用も大きくなります。
具体的な費用や手続きの流れについては、大倉事務所にお問い合わせください。
Q. 更新時期が迫ってきました。宅建業免許の更新はいつまでにする必要がありますか❓
A. 宅建業免許は5年ごとに更新が必要です。
引続き宅建業を営もうとする場合は、免許の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に、更新手続きが必要です。具体的な費用や手続きの流れについては、大倉事務所にお問い合わせください。
報酬料金・費用について
ご依頼のケースによって報酬料金・費用は変わります。お客様のもとにお伺いし、じっくり料金について説明いたしますのでご安心ください。料金や費用について疑問がございます場合は、大倉事務所に一度お問い合わせください。
※ 振込手数料等、振り込みにかかる費用はご依頼者様でご負担ください。
フォームからのオンライン予約(相談予約専用)
フォームから簡単に相談予約が行えます。こちらのフォームは相談予約専用となっておりますので、「○○の場合は、許可が取得できますか❓」「○○日までに免許申請は間に合いますか❓」「○○について教えてください。」等のご質問・ご相談へのご回答は、デリケートな内容となりますのでメールではいたしかねます。お電話かご面談の上でのご回答となりますので、ご了承ください。
お問い合わせの注意事項をご確認のうえ、「送信する」のボタンを押してください。

お問い合わせやご相談予約は、お気軽にどうぞ。お問い合わせをいただいたからといって、しつこい営業電話をすることはございませんので、安心してお問い合わせください。
※ 各種勧誘やサービスの宣伝など、営業目的のメールは固くお断りいたします。
回答が届かない場合
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下記アドレス、またはドメイン(赤文字部分)の受信許可設定をお願いします。 - フリーメールをご利用の場合、回答メールが迷惑メールフォルダやゴミ箱に自動的に振り分けられてしまうケースがございます。
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お問い合わせの注意事項
メールでのお問い合わせにあたっては下記の注意事項をご了解いただいたうえで、お問い合わせください。
- メールで予約された方につきましては、返信メールが届いたときに予約確定とさせていただきます。
- 当事務所より送信するお客様への回答メールは、お客様個人宛てにお客様のお問い合わせにお答えする目的でお送りするものです。
- メールによる問い合わせは、相談内容の確認及び予約を取らせていただくためのものであり、メール上での相談に関するやりとりには応じかねます。相談は面談の形式を取らせていただきます。
- メールでのご回答が不達の場合またはお問合わせの内容によっては、電話での確認をさせていただきますので、必ずお名前・電話番号のご記入をお願いいたします。
- お客様にご記入いただきました個人情報につきましては、行政書士の守秘義務に基づき行政書士 大倉事務所にて責任をもって管理し、第三者への開示や他の目的での使用は一切いたしません。
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- 建設業許可の申請・閲覧・証明等(建築振興課)
- 経営事項審査の申請・証明等(建築振興課)
- 解体工事業登録の申請、届出、証明等(建築振興課)
- 建設業許可手続き等に関するお知らせ (建築振興課)
- 建設業者等企業情報検索システム(国土交通省)
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