「会社設立+建設業許可」をセットで❗❗

会社設立

個人事業主さんなどで、会社設立と同時に建設業許可取得をお考えの方も多いと思います。ただ、初めて会社を設立する場合、どのような書類を準備して、どこに申請するのか、戸惑う方も多いと思います。

さらに、同時に難関の許認可申請ともいわれる建設業許可を行うとなると、大変な手間と時間がかかります。

建設業許可取得は、チェックが非常に厳しく、一定の要件があり、その要件を満たしていることを証明する書類の収集は専門家でも大変な作業です。ご自身でやって、要件を満たせないまま却下されたという話もよく聞きます。

大倉事務所は大阪府の申請に特化した事務所です。ご依頼いただきましたら、お客様のご都合の良いときに、行政書士がお客様のもとに伺います。

事務所名行政書士 大倉事務所
代表行政書士 大倉亮太
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営業時間原則、9:00~19:00(土日祝休)

恐れ入りますが、ご依頼前提でない許可・免許についての一般的なご質問・ご相談は、大阪府の各担当部署にお問い合わせください。

建築振興課 建設業許可グループ📞06-6210-9735
建築振興課 宅建業免許グループ📞06-6210-9730(総務)
📞06-6210-9733(免許)
産業廃棄物指導課 処理業指導グループ📞06-6210-9564

会社設立はどんな点に注意すべきか❓

会社設立の注意点

建設業許可取得を念頭に置いた、会社設立の注意点をいくつか見ておきます。

資本金はいくらいるのか❓

会社設立だけであれば「資本金1円」というのも可能ですが、建設業許可の取得要件には500万円以上財産的要件があります。
会社設立を「資本金500万円以上」で行えば、許可申請の際に改めて500万円の残高証明をする必要がないというメリットがあります。

もしやっていなければ、銀行に預金残高証明を発行してもらう余計な手間がかかります。

事業目的に注意❗❗

大阪府の場合、定款の事業目的に「建設業」とか「土木工事業」と大きな枠で書いておけば、建設許可の業種すべててについて許可を取得できます。具体的な業種である必要はありませんし、事業目的に入れるとすぐにその事業を行う必要もありません。将来的な事業を見越して記載しておきます。

もしやっていなければ、定款変更を行わなければなりません。

役員に経営業務の管理責任者を置く

経営業務の管理責任者の要件を満たす人を会社の「役員」として登記する必要があります。

もしやっていなければ、建設業許可を取得できないこともあります。

これだけ見ていても、個人で手続きを行うには厳しいものと感じていただけると思います。少しの判断の誤りで、許可取得が遅れたり、最悪の場合は取得できないことにもつながります。許認可申請の専門家である行政書士におまかせいただければ、スムーズに「会社設立+建設業許可取得」を行え、無駄な労力と時間を省け、本来の業務に集中していただけます。

  • 会社設立の法務局への書類の作成・提出は、お客様で行っていただきます。
  • 会社設立の法務局への書類の作成・提出を、提携の司法書士にご依頼いただくことも可能です。
信頼が増える

建設業許可申請の報酬料金・費用

ご依頼のケースによって報酬料金・費用は変わります。お客様のもとにお伺いし、じっくり料金について説明いたしますのでご安心ください。料金や費用について疑問がございます場合は、大倉事務所に一度お問い合わせください。

※ 振込手数料等、振り込みにかかる費用はご依頼者様でご負担ください。

フォームからのオンライン予約(相談予約専用)

フォームから簡単に相談予約が行えます。こちらのフォームは相談予約専用となっておりますので、「○○の場合は、許可が取得できますか❓」「○○日までに免許申請は間に合いますか❓」「○○について教えてください。」等のご質問・ご相談へのご回答は、デリケートな内容となりますのでメールではいたしかねます。お電話かご面談の上でのご回答となりますので、ご了承ください。

お問い合わせの注意事項をご確認のうえ、「送信する」ボタンを押してください。

お問い合わせやご相談予約は、お気軽にどうぞ。お問い合わせをいただいたからといって、しつこい営業電話をすることはございませんので、安心してお問い合わせください。
※ 各種勧誘やサービスの宣伝など、営業目的のメールは固くお断りいたします。

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